生活保護費引き下げを最高裁が違法と断罪! 全額の補償を求める審査請求運動を!! 低すぎる保護費への不服申し立てもご一緒に!!

2025年6月27日、最高裁は、2013年から2015年に行われた史上最大の生活扶助基準引き下げを違法とし、保護費減額処分の取り消しを命じる判決を言い渡しました。

判決を受け、まずは原告、次に原告以外の生活保護利用者に対して、順次、違法に減らされた保護費の追加給付が開始されています。

しかし、国の追加給付策は、私たちが求める全額補償にはほど遠く、違法とされた「デフレ調整」とは別の理由(貧困層との消費実態の比較)を持ち出して、補償額を約半分に値切るとともに、原告と原告以外を差別・分断する内容となっています。

10年以上の裁判闘争の労苦を踏みにじる、再減額(追加給付額を約半分に)を容認することはできません。

2013年からの引き下げに対し、全国生活と健康を守る会連合会(全生連)は全国に不服審査請求を呼びかけ、1万人以上(うち、生活と健康を守る会の会員は9千人以上)が審査請求を行いました。これが、今回の最高裁判決、そして減らされた保護費の一部追加給付につながりました。

最高裁の判決を無視した国・厚生労働省の対応が、三権分立をないがしろにしていること、真摯な謝罪がないことに対し、私たちは抗議の意味を込めて、再減額について再び全国で審査請求を行うことを呼びかけます。同時に、そもそも基準が低すぎて生活できない生活保護費についても不服申し立てをしましょう。

審査請求について

★審査請求は、行政から届く「決定通知書」をもとに、その決定に不服を申し立てるものです。
追加給付決定通知書をなくさないよう保管して、審査請求をしましょう!

保護の実施機関(福祉事務所など)の行った決定(処分)について不服がある場合、行政不服審査法18条1項、および生活保護法第64条の規定により、処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に上級行政機関(都道府県)の知事に対し、不服申し立て(審査請求)をすることができます。

今回の場合は、①追加給付の決定(処分)に対し、その金額では不当であると不服申し立てをします。

また、物価高騰が激しい昨今、「こんなに低い保護基準では、とても暮らしていけない」という悲鳴があがっています。②低すぎる保護基準に対する不服申し立てをすることもできます。

審査請求書のひな型はこちら
(ダウンロードして使うことができます)

  • ①追加給付の決定に対する審査請求書のひな型をダウンロード
  • ②低すぎる保護基準に対する審査請求書のひな型をダウンロード

会員の声「私も審査請求をします!」

【岡山生活と健康を守る会】 岡山市 三宮 一さん(75)

いろいろな仕事を経てストレスの発散を酒に求めたため、アルコール依存症になりました。家族とも別れ治療する施設を転々として、長崎から岡山まで自転車でやってきました。橋の下での暮らしは寒く、わらにもすがる思いで生活と健康を守る会に相談し、その日から家に入ることができ、人間らしい生活ができるようになり、ありがたく感じました。

2025年6月27日、最高裁で生活保護基準引き下げは違法との判決が出ました。しかし厚生労働省は基準を元に戻しませんでした。2回の大幅引き下げで、私の暮らしは大変苦しくなりました。物価高や光熱費の値上げ、一番こたえるのは食料品の値上げです。食べたいものは買えず値引きの物を探す毎日です。私たち生活保護利用者を人間扱いしない厚労省、専門委員会に腹が立ちます。厚労省に最高裁判決を守らせるために最後まで闘う覚悟です。

岡山は高裁でも勝訴しました。その力で私は一人でも多くの仲間と、審査請求でもう一度闘います。

【札幌北区生活と健康を守る会】 札幌市 市村 忍さん(61)

私は以前から生活保護を利用していましたが、裁判のことは北区生活と健康を守る会に入会してから知りました。訴訟は始まっていたので、裁判の傍聴や街頭宣伝に参加して少しずつ訴えの内容を理解していきました。

札幌地裁での第一審は敗訴となり非常に悔しい思いをしましたが、諦めずに闘った努力が実り、4年後の高裁で逆転勝訴の瞬間を一緒に迎えられて心から喜びました。

さらに10年に及ぶ裁判中に亡くなられた原告のみなさん、その無念を思えば、国からの正式な謝罪もあってしかるべきではないでしょうか。利用者の人権と尊厳をないがしろにする政府と厚生労働省の態度は承服しかねます。

私は怒りと抗議の意をもって、審査請求を行います。

ご相談は各地の「生活と健康を守る会」へ

各地の生活と健康を守る会
https://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.html