全国生活と健康を守る会連合会
   
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最高裁の福岡生存権裁判判決についての声明

2012年4月2日 全国生活と健康を守る会連合会

 本日、最高裁判所第2小法廷は、北九州市内の生活と健康を守る会の会員39名が原告となっておこした生活保護の老齢加算廃止処分の取り消しを求める生存権裁判で、原告の訴えを認めた福岡高等裁判所の判決を破棄し、同裁判所に差し戻す判決を言い渡しました。全国9か所で100名以上がおこした生存権裁判で、今年2月28日の東京生存権裁判の不当判決に次ぐ、2番目の最高裁での判決になります。
 生存権裁判は、毎月の保護費が約2割も減らされたことで、食事やお風呂、人付き合いを減らし、妻の納骨さえできないなど、人間らしい暮らしをうばった政治を告発するとともに、健康で文化的な生活保護基準のあり方を問うものです。また、生活保護基準が年金や最低賃金、税や社会保険料などに連動することから、国民生活全体の「底上げ」をめざすものです。
 2010年6月の福岡高裁判決は、生活保護は、法律で認められた国民の権利であること、老齢加算は正当な理由がなく廃止されたもので生活保護法に違反すると原告勝訴の判決を言い渡しました。今回の最高裁判決は、この当然の判決を認めず、国・厚生労働省の消費税増税と社会保障の一体改悪や、生活保護制度の大改悪を後押しするものです。
 東京生存権裁判の最高裁判決に対して、「廃止合憲はふにおちない。原告らの切実な願いに応えるのが政治ではないか」(新潟日報社説)など、原告の生活実態を無視した不当判決に怒りの声が広がっています。今回の判決で須藤裁判官は、高齢者の尊厳が守られる最低限度の生活が必要なことなどに言及しています。
 生存権裁判のこれまでのたたかいは、母子加算の復活、通院移送費の原則廃止の撤回、08年度の生活扶助基準引き下げの中止などに大きく貢献しました。
 私たちは、引き続き、福岡高等裁判所での差し戻しの裁判をはじめ全国8か所の裁判を支援し、国に向けては老齢加算の復活と国民の人間らしいくらしの保障を求めて引き続き奮闘するものです。

 
   
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