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生活保護 写真つき本人確認カードは人権侵害 大阪市4区で実施 ただちに廃止を 市交渉・公開質問状で追及

 大阪市では浪速(なにわ)区、東住吉区、福島区、港区で、窓口での生活保護費の支払い時や医療券発行などで本人確認をするためとして、顔写真付き「確認カード」の発行を強行しています。全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)は、8月3日に市交渉を行い、生活保護問題対策全国会議などと連携して8日に公開質問状を提出、記者会見を行いました。

 浪速区、東住吉区、福島区では、2013年から生活保護利用者が確認カードを持たされていました。今年5月、浪速生活と健康を守る会の集会で、「生活保護を受けとったら、役所はわしらが悪いことすると思(おも)とるん違うか」と参加者がカードを見せて、その存在が分かりました。
 大生連は8月1日の保護費支給日に生健会のない福島区を含む20区の役所前で宣伝行動を行い、73人が3日、大阪市との生活保護交渉に臨みました。

保護申請時に写真撮影
市個人情報保護条例にも違反

 大阪市は、カードは「一人ひとりに確認し同意を得て作成している。強制ではない。写真は利便性を図り申請時に撮っている。撮影に応じなくても不利益処分はない」と説明。
 参加者は「浪速区役所へ保護申請に同行したとき、職員は申請書を受理した後、本人に写真を撮ってもいいかと聞き撮影した。でもカードの目的は説明していない」「申請者は写真撮影が認定に必要なのかと思う。カードを拒否したら認定されないのではないかと不安になる」と抗議。「保護を受ける前なのに、肖像権や人権保護上からも違法ではないか」と怒りの声があがりました。
 大阪市個人情報保護条例第6条1項は、実施機関が個人情報を収集するときは「目的を明確にし(略)必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない」と定めています。この条例にも違反する人権侵害のカードは「即刻廃止」を要求しました。

ケースワーカー手渡し
誤支給・成りすましありえない

 大生連は8月6日に港区、9日に福島区の福祉事務所を訪ね聞き取りを行いました。福島区では、保護費を役所に取りに来る人は60人、ケースワーカーは6人で、誤支給をしたり成りすましを見抜けないなどということはありえないことが分かりました。元ケースワーカーは、「医療券と保護費はケースワーカーから本人への手渡しが基本」と言います。
 8日には、生活保護問題対策全国会議や大阪府保険医協会、元大阪市職員などの代表と、大阪市へ「公開質問状」を提出し8月末日までの回答を求め、記者会見をしました。
 小久保哲郎弁護士は、「写真付きの確認カードをケース記録に綴じたり、写真データを保管しているのではないか。各区に配置されている警察官OBが不正受給の『適正化』のために、尾行や張り込みに利用している可能性も否定できない」と危惧(きぐ)しています。
 確認カードを作った浪速区の会員は、「一度も使っていないが、なんの不便もなかった」と言っています。人権侵害のカードはただちに廃止させようと運動を広げています。
(秋吉澄子さん)

(2017年8月27日号「守る新聞」)

 
   
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