全生連
大いに学び申請し税運動と組織拡大へ
「非課税世帯等への10万円給付金」などの学習会
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)は1月13日、政府が昨年末に新型コロナウイルス感染症による影響の支援策として発表した1世帯当たり10万円の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」と、生活福祉資金の特例貸付としてすでに行われている「緊急小口資金・総合支援資金」などの制度適用、および組織拡大の緊急学習会を行いました。(齊藤 豊)
学習会は全国の会場をオンラインで結び行われ、計52か所、160人以上が参加しました。
初めに、全生連会長の吉田松雄さんがあいさつし、「今回のコロナ給付金は多くの対象者が強く求めており、全国で『自分はもらえるのか』という声があがっている。貸付金の償還免除のことなども含め今日は大いに学習し組織拡大の力にしていこう」と述べました。
学習の講師は、北海道生活と健康を守る会連合会(道生連)事務局次長の石橋妙美さんと副会長の細川久美子さんが務めました。
対象者は二種類ある
「とにかく申請を」
まず、新しくできた1世帯当たり10万円の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」制度に関する講義がありました。給付金の対象者は、給付に当たり(1)「プッシュ型」といわれる申請の必要がない世帯、(2)それ以外の申請が必要な世帯、に分かれます。
(1)は、昨年12月10日時点で世帯全員の昨年度の住民税均等割が非課税である世帯または市町村の条例で均等割が免除されている世帯と、生活保護世帯です。ただし、税法上扶養されている世帯は支給対象になりません。
(2)は、新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情があると認められる世帯です。これは昨年1月から今年9月30日までの間に、1か月でも収入が非課税基準と同等となることがあった世帯です。
(1)の対象者には居住の自治体から「確認書」が送られてきて、それを返信後、給付金が指定口座に振り込まれます。生活保護世帯などで自治体が振込口座を把握している場合は確認書を不要として支給が可能とのことですが、この対応は自治体により異なるようで、確認が必要です。
(2)の対象者は、自治体から「申請書」を入手し、必要書類と申請書を自治体に送付後、給付金が指定口座に振り込まれます。家計急変の要因が新型コロナ以外の場合には対象となりません。ただし、少しでも新型コロナとの因果関係が認められる場合には申請が受理される可能性があり、その場合、「とにかく申請する」ことが大事です。
また、(1)、(2)とも住民税未申告者の場合は、申立書などを提出することで申請が可能です。税申告は5年間さかのぼれるため、税申告をすることで支給対象となり得ます。
(1)の「確認書」の提出期限は、発行日から原則3か月以内です。該当者はしっかり確認し、返信する必要があります。
(2)の「申告書」の提出期限は今年の9月30日です。そのため、「全生連として『税運動』をこの日まで行う必要がある」ことが述べられました。
会を知らせる機会
税運動から拡大へ
続いて、「緊急小口資金・総合支援資金」(いずれも初回貸付の申請期限は今年3月末日)に関する講義がありました。「措置期間」 、 償還期限、償還免除規定の説明があり、措置期間の延長が周知されていない問題や、償還免除の申請、運動の必要性が述べられました。
その後、質疑応答、各地の意見、実態報告などがありました。新潟生活と健康を守る会事務局長の野沢慎一郎さんは「会員や住民の相当数が対象になると考え、仮に給付や貸付が受けられなくても、本件を切り口に『会』とつながるきっかけをつくれる」と話しました。
最後に、全生連副会長(道生連会長)の三浦誠一さんが閉会あいさつをし、「給付金についてはまだ分かっていないこともあるが、全国で問題を共有しながら税運動などを大きく展開し、たくさんの会員拡大をしよう」と結びました。
(2022年1月30日号「守る新聞」) |