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生活保護基準引き下げ違憲訴訟

前橋地裁勝訴で20勝11敗

最高裁判決(6月27日)へ弾み

 生活保護基準引き下げ違憲訴訟地裁判決の最後となった群馬の裁判について6月11日、前橋地裁で「保護費を引き下げた決定を取り消す」と勝訴判決が言い渡されました。31件の地裁判決では20勝11敗となり、上げ潮の中で6月27日の最高裁判決を迎えます。(前田美津恵)

“やった! 勝訴だ”

 梅雨の雨が降りしきる中、群馬県下の他、長野、新潟、東京、埼玉から支援者が集まり「勝訴」「保護費引き下げの違法性認める」の「旗」の周りで、「やったー。勝訴だ」と歓喜に包まれました。
 報告集会には70人以上が参加し、「生存権を守るぐんまの会」(守る会)の竹本誠事務局長が進行、石田清人代表委員が「勝訴を喜び合いたい。自公政権による基準引き下げの悪を元から絶つには参議院選挙で勝つことだ」とあいさつしました。
 全国生活と健康を守る会連合会(全生連)の吉田松雄会長が会を代表して発言。長野県生活と健康を守る会連合会の金井忠一会長は「原告のいない県としてずっと支援し、今日は10人で参加した。高裁での勝利に向けて、闘いはこれからだ」。東京都生活と健康を守る会連合会の窪田光会長は「今年に入って福岡高裁の2つを除いて8つの裁判で勝ち地裁では20勝11敗でダブルスコアだ。この勢いで生活保護を引き上げよう」と発言しました。
 東京の原告は「お金がないから全ての人付き合いを断ち、食べて寝るだけの生活。これでいいわけがない。正義を武器に闘い続ける」と発言しました。

生活保護減額は違法

 2014年の提訴時原告は10人いましたが、2人亡くなりました。
 弁護団から判決について「『デフレ調整』について明確に国の違法を認定した。統計等客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見等の整合性の有無から見て、厚生労働大臣の判断過程および手続きに過誤、欠落があり、裁量権の逸脱・乱用があり、生活保護法3条、8条2項に違反し違法であると断じた」と説明がありました。また、「憲法25条の趣旨に沿う判決である」と指摘しました。
 《参加者の感想》
 「勝ってよかった。すごくうれしい。そして物価高で大変なので、すぐに反映してほしい」(東京・荒川の森和恵さん)。「生活保護バッシングの中で原告が出てこられず顔が見られないのが残念だが、最後に良い判決が出てよかった。6月27日の最高裁判決に弾みになる」(新潟・長岡の高坂広さん)。

(2025年6月22日号「守る新聞」)

 
   
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