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高すぎる 介護保険料

怒りを込めて審査請求

滋賀 大津

 大津生活と健康を守る会では、長年、高すぎる介護保険料を引き下げてほしいと審査請求運動に取り組んでいます。今年も審査請求書を介護保険審査会に提出しました。大津生健会の八木修会長からの報告です。

91人が審査請求書提出

 大津生活と健康を守る会は9月5日、大津市介護保険課に、2025年度介護保険料についての審査請求書91人分を、6人の参加で提出しました。
 これまでは、滋賀県生活と健康を守る会連合会の統一行動として滋賀県介護保険審査会に直接提出していましたが、今年は処分庁の大津市介護保険課を経由しての審査請求となりました。
 今年も、提出当日の審査請求書記入会に2人の参加があり、「年金が少し上がってちょっと喜んでいたら、介護保険料の所得段階が上がって保険料が1万円ほどアップし、年金増額分が半減。負担率も所得1000万円の人と比べて8倍弱あって、ひどすぎる」と怒りを込めて審査請求書を提出しました。

国の負担が低すぎる

 提出後の意見交換で「2012年総選挙時自民党、公明党が国費10%増を公約とし、24年総選挙では共産党も国費10%増を公約にしている。市長会などを通じて国の負担率(25%)を35%に増やすよう要請すること」に対して、介護保険課から「問題提起を受けて調査したところ、指定都市市長会が『介護保険制度の持続的運用に関する指定都市市長会要請(令和7年8月4日)』で、国の負担率を増やすよう要請しており、近畿市長会も同様の要請をしていることが判明した」と回答がありました。
 現行の国の負担は、25%(20%+調整交付金5%)となっています。市長会の要請は、国の負担率を25%とし、別途調整交付金5%に、というものです。
 市長会の要請は、各地で行われている審査請求運動の成果と言えます。


審査請求内容要旨

 (1)保険料額は、●●円(所得段階第●段階)と通知されました。しかし、私の所得段階がなぜ●段階なのかの説明はありません。
 これは行政手続法、大津市行政手続条例に違反しています。
 (2)保険料の負担率が高額所得者には低く、低所得者には高いという逆累進性の顕著な保険料の決定方式で決められた保険料は、介護保険法第4条第2項「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」に違反しています。
 併せて、公が行う徴収金の原則、平等(累進性、応能性)・中立・簡素の原則に反しています。

(2025年9月21日号「守る新聞」)

 
   
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