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全国生活と健康を守る会連合会は、低所得者を中心とする地域住民が団結して、生活と健康、権利の保障を、国や地方自治体、大企業に要求し、人間らしく生きる権利・生存権の保障を確立するために運動する地域組織の全国の連合会です。
私たちは一人ひとりのくらし・健康・住宅・教育・生活環境など、さまざまな要求を実現するために運動しています。
私たちは要求実現のため、会員と読者をふやし、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」地域に班をつくって、家族ぐるみ班にあつまり、みんなが手をとりあって行動します。
私たちは話し合いや学習をおこない、たえず私たち自身の向上のために努力します。
私たちは大企業の横暴を許さず、私たちを苦しめている日米安保条約をなくし、日本の平和と独立・民主主義を守るために行動します。私たちは国政と地方政治の革新をめざすために、民主勢力などと力をあわせて、統一戦線を発展させます。 |
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第一条 名称、所在地 |
この会は「全国生活と健康を守る会連合会」(略称「全生連」)といい、事務所を東京都内におきます。
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第二条 目 的 |
この会は、低所得者を中心とした地域住民の生活と健康、権利の保障を、国や地方自治体、大企業に要求し、実現することを目的とします。
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第三条 諸 活 動 |
この会は、前条の目的を達成するため、つぎの諸活動をおこないます。 |
1、 |
「生活と健康を守る新聞」および「生活と健康」誌、その他パンフなどの発行 |
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2、 |
教育、学習および調査、研究資料の作成 |
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3、 |
全国、地方での統一行動および各種会議の開催 |
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4、 |
労働組合、農民組織、その他の民主団体などとの共闘 |
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5、 |
その他、会の目的達成に必要な諸活動 |
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第四条 組 織 |
1. |
この会は、全国生活と健康を守る会連合会の規約を承認する都道府県生活と健康を守る会連合会(以下、都道府県組織という)をもって構成します。都道府県組織は、都道府県を単位に生活と健康を守る会を構成団体として組織され、会の目的達成のために活動します。生活と健康を守る会(以下、単位組織という)は、原則として、市区町村を単位に地域住民を会員として組織し、会の目的達成のために活動します。
ただし、都道府県組織のない単位組織は、この会に直接加盟することができます(以下、直接加盟組織という)。 |
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2. |
都道府県組織の要件は次のとおりです。
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(1) |
都道府県組織が定めた「単位組織の要件」を満たす三つ以上の単位組織があること。 |
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(2) |
規約をもち、会費が決まっていること。 |
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(3) |
役員会と事務局が確立されていること。 |
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3. |
直接加盟組織の要件は次のとおりです。
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(1) |
規約をもち、会費が決まっていること。 |
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(2) |
三人以上の役員で役員会が確立されていること。 |
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(3) |
三カ所以上で班ができる会員数(市区で三十以上、町村で十五以上)を組織していること。
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第五条 機 関 |
この会には全国大会、全国理事会、全国常任理事会の機関をおきます。 |
1.全国大会
(1) |
全国大会は、この会の最高決議機関で二年に一回、原則として九月に、全国理事会の議を経て会長が招集します。 |
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(2) |
全国大会は代議員と全国役員をもって構成します。全国大会は構成員の過半数の出席によって成立し、とくに定めた事項以外はその出席者の過半数をもって議決します。 |
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(3) |
代議員は、都道府県組織および直接加盟組織によって選出されます。代議員の数は、すべての都道府県組織に均等に配分する数と会員数に応じて配分される数の合計を基準に、直接加盟組織は会員数に応じて配分される数を基準に、別に定める規定により定めます。 |
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(4) |
評議員は、発言権はありますが議決権はもちません。評議員の選出は、別に定める規定によります。 |
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(5) |
全国大会はつぎの事項を審議決定します。大会の運営については、別に定める規定によりおこないます。
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(一) |
経過報告、運動方針 |
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(二) |
決算・予算 |
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(三) |
全国役員選出(全国役員の選出は別に定める規定によります) |
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(四) |
加盟・脱退 |
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(五) |
表彰・処分 |
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(六) |
規約の改正(ただし、この事項の議決は出席構成員の三分の二以上の賛成を必要とします) |
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(七) |
その他重要な事項 |
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(6) |
全国理事会が必要と認めたときは臨時大会を開くことができます。
また、加盟組織の三分の一以上の要求があったときは、臨時大会を開かなければなりません。臨時大会の運営は全国大会に準じます。 |
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2.全国理事会
(1) |
全国理事会は、全国大会につぐ決議機関で、全国大会から全国大会までの間、全国大会の決定にもとづき運動方針を具体化します。全国理事会は、年二回以上開き、会長が招集します。 |
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(2) |
全国理事会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、全国常任理事、全国理事で構成し、とくに定めた事項以外は出席者の過半数で決定します。 |
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(3) |
全国理事会は、次の事項を審議決定します。
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(一) |
全国大会の決定にもとづく運動方針の具体化 |
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(二) |
全国大会から委任された事項 |
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(三) |
全国大会の議案と招集に関する事項 |
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(四) |
予算の補正及び暫定予算に関する事項 |
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(五) |
諸規定の制定・改廃 |
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(六) |
臨時分担金の徴収 |
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(七) |
全国常任理事の選出または解任 |
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(八) |
全国理事の補充 |
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(九) |
加盟・脱退(ただし、この項について次期全国大会の承認を必要とします) |
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(十) |
処分および機関からのひ免 |
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(十一) |
表彰 |
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3.全国常任理事会
(1) |
全国常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長、副会長、事務局長、事務局次長、全国常任理事で構成します。 |
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(2) |
全国常任理事会は、全国大会および全国理事会の決定にしたがって会務を執行します。全国理事会の承認のもとに、専門部、各種委員会の設置及び廃止、規則の制定・改廃をおこないます。 |
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(3) |
全国常任理事会は、構成員の三分の二以上の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とします。 |
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(4) |
全国常任理事会は、この会の日常会務を処理するために事務局をもうけ、事務局員は全国常任理事会の議を経て会長が任免します。
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第六条 全国役員 |
この会につぎの全国役員をおきます。
全国役員の任期は次期大会までとし、再選をさまたげません。
なお、全国理事に欠員が生じた場合は、全国理事会の承認を経て補充することができます。ただし、任期は前任者の残任期間とします。
全国理事は別に定める規定により、あらたに選出基準に到達した組織からは補充することができます。
1、会長 一名
会長は、この会を代表し、会務を統括します。
2、副会長 若干名
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは代行します。
3、事務局長 一名
事務局長は、事務局を統括し、会務を処理します。
4、事務局次長 若干名
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があったときは代行します。
5、全国常任理事 若干名
6、全国理事 若干名
7、会計監査 二名
会計監査は、この会の会計を監査し、全国大会に報告し承認をうけます。
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第七条 全国活動交流会・地方ブロック会議 |
全国常任理事会は必要に応じ、全国活動交流会、地方ブロック会議などを開き、経験交流をします。 |
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第八条 表彰、処分 |
1、表彰
全国理事会が必要とみとめたときは、加盟組織および個人にたいして、全国大会で表彰することができます。
2、処分 |
(1) |
全国理事会は、この会の規約、運動方針から逸脱し、再三の勧告にもかかわらず指導にしたがわない都道府県組織にたいし、除籍をふくむ処分をすることができます。除籍された組織は財産にたいするいっさいの権利を失います。
ただし、処分については全国大会に報告して承認を必要とします。直接加盟組織もこれに準じます。 |
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(2) |
全国理事会は、会の規約、運動方針に違反し、分裂、破かい活動など団結をみだし、あるいは名誉をいちじるしく損ねた役員を機関からひ免することができます。
ただし、処分については全国大会に報告して承認を必要とします。 |
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(3) |
処分の対象となった組織および個人に弁明の機会があたえられます。 |
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第九条 財 政 |
この会の経費は、会費、寄付金などをもってあてます。会計処理については別に定めます。
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第十条 会 費 |
この会の会費は、一会員毎月五十円とします。 |
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第十一条 会計年度 |
この会の会計年度は、七月一日にはじまり、翌々年の六月末におわります。
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第十二条 名誉役員・顧問 |
この会に、全国理事会の議を経て、名誉役員・顧問をおくことができます。
名誉役員および顧問は全国大会に報告します。 |
付 則
1、一九五八年十月二十六日より実施する
2、一九六一年三月三日
3、一九六四年四月二十四日
4、一九六八年十月二日正
5、一九六九年九月二十四日
6、一九七一年九月十一日
7、一九七二年九月五日
8、一九七三年九月二十一日
9、一九七四年九月二十一日
10、一九七六年九月六日
11、一九七八年六月二十六日
12、一九八〇年九月八日
13、一九八二年六月二十八日
14、一九八四年六月二十五日
15、一九八六年九月二十二日
16、一九九六年七月七日
17、一九九八年九月二十三日
18、二〇〇六年九月二十三日 |
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一部改略
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ただし、第十一条の三十六期の会計年度は、二〇〇六年四月からはじまり、二〇〇八年六月末におわります
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